詳しく知りたい!火災保険を活用して修繕するには -火災保険の特徴や適用範囲、申請条件についてご紹介-
詳しく知りたい!火災保険を活用して修繕するには-火災保険の特徴や適用範囲、申請条件についてご紹介-
修繕費に火災保険が適用するかも!?
こんにちは。
1961年の創業より東京都墨田区・江東区・台東区を中心に
大規模修繕、塗装、防水、リノベーション工事を行うベストウイングテクノです。
みなさんは自然災害による外壁や屋根などの被害にも火災保険が適用される事をご存じですか?
火事(火災)以外に台風、雪害、風災、落雷などの風水害(風災、ひょう災、雪災)などでお住まいの建物が破損した場合も補償対象として設定されていることが多く、被害状況に応じて保険が適用されます可能性※1があります。
※1:ご契約内容により補償の条件は異なります。ご契約内容は保険会社への確認が必要です。
「火災保険には加入はしているけど、補償対象は知らない。分からない。」というのが現状です。
保険会社により補償範囲や条件は異なります。
申請までのアドバイスや無料見積りは随時おこなっておりますので、
心当たりのある方は、お気軽にご相談ください。
※申請書類の準備・保険申請はお客様自身でおこなっていただきます。
※当社にて修繕工事をご検討いただけるお客様へおこなっております。
今回は火災保険を活用して修繕するために知っておくべき火災保険の特徴や適用範囲、申請条件についてご紹介します。
【2】火災保険の適用範囲は
2-1.火災保険を申請できるケース
2-1-1.風災とは
2-1-2.雹 (ひょう) 災とは
2-1-3.雪災とは
2-2.火災保険を申請できないケース
2-2-1.経年劣化とは
【1】火災保険とは
火災保険という名前から、火事(火災)が生じた際にだけ利用できる保険だと思われがちですが、
じつは…
火災以外の被害台風、雪害、風災、落雷などの風水害(風災、ひょう災、雪災)などの「原状回復」に使用することが出来るのが火災保険の特徴です※1
※1:ご契約内容により補償の条件は異なります。ご契約内容は保険会社への確認が必要です。
原状回復とは
被害に遭う前の状態に戻すという事であり、お住まいの機能性を向上させることではありません。
【2】火災保険の適用範囲は
2-1.火災保険を申請できるケース
火災保険が申請できる範囲は、
火事(火災)以外に台風、雪害、風災、落雷などの風水害(風災、ひょう災、雪災)の自然災害によって壊れた部分です。
また火災保険の契約内容によって補償範囲が異なるので、すでに加入されている方は補償範囲の確認をしてみましょう!
これから加入される方は、考えられるさまざまなリスクに備えるために、火災保険の加入の検討は大切です。
2-1-1.風災とは
台風や突風、竜巻、暴風などに伴う強い風によって生じる、屋根瓦が吹き飛んだり、飛んできた物で屋根に穴が開いたりするような損害のこと
<<被害例>>
・強い風雨で瓦屋根の漆喰(しっくい)が崩れ、雨漏りが発生した
・暴風により屋根材が飛ばされ、雨漏りが発生した
・竜巻で飛んできた自転車が屋根に当たって破損し、雨漏りが発生した など
2-1-2.雹 (ひょう) 災とは
空から降ってくる大粒の氷の塊(=雹※1)で生じた被害のこと
※1雹は直径5mm以上の氷の粒のこと
<<被害例>>
・雹で窓ガラスが割れて、雨漏りが発生した
・雹で天窓が壊れ、雨漏りが発生した など
2-1-3.雪災とは
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または大雪や豪雪、雪崩(なだれ)が原因で生じる災害のこと
<<被害例>>
・雪の重みで雨樋が壊れ、雨漏りが発生した
・大雪で屋根が壊れ、雨漏りが発生した など
2-2.火災保険を申請できないケース
自然災害ではない破損や経年劣化は補償されない。
特に注意しなければならない点は経年劣化による破損で、火災保険の補償の対象ではありません。
2-2-1.経年劣化とは
お住いの建物の外壁や屋根、雨どいが時間の経過などで劣化、老朽化してしまうことです。住まいが劣化、老朽化するとひび割れや亀裂などが生じ、そこから雨水が侵入することが雨漏りの原因となります。しかし、経年劣化は自然災害ではないため、火災保険は適用されません。
どんな建物でもある程度の年数が経過すれば、外壁や屋根、雨どいが痛んでくるのは自然なことなので、経年劣化による破損の修理費は自分で負担しなければなりません。
見た目は綺麗な建物でも、実は見た目以上に劣化が進行していたり、建物内部まで劣化が広がっている場合があります。
その為、定期的に目視や打検による検査が必要になります。
【3】火災保険の申請条件は
①経年劣化ではなく風水害(風災、ひょう災、雪災)の自然災害である
1つ目の条件は、経年劣化ではなく風水害(風災、ひょう災、雪災)であると判断されること。
風水害(風災、ひょう災、雪災)については、2-1.火災保険を申請できるケースを参照
②修理が必要になって3年以内である
2つ目の条件は、修理が必要になって3年以内に火災保険の申請をしているということ。
火災や自然災害による損害が発生してから時間が経過すると、損害が発生した原因を調査することが困難になるため火災保険の保険金の請求期限は、一般的に3年です。
まとめ
経年劣化や地震の影響の場合だと、火災保険は適用されないので、早めに対応しましょう。
被害を生じた際は、片付ける前に被害当時の写真を残しておきましょう。
「建物は話せない」
建物は人とは違い、いくらボロボロでも悲鳴をあげることはありません。
ただ限界が近づいている予兆は密かに示しています。それを施主様が察して、対処してあげることがとても大切です。
劣化チェック自己診断で気になる点や異常を見つけたらベストウイングテクノにご相談ください。
先ずは劣化チェック自己診断を行いましょう!
>>> 劣化のチェックポイント
次に気になる点や異常を見つけたら建物の劣化状況を行いましょう!
>>> 劣化・調査診断お申込みフォーム
<<<おすすめ記事>>>
☑ 今から考えないと間に合わない!?雨漏りリフォームのご紹介
☑【修繕工事が〇年周期の理由】修繕実施 理想のタイミングとは
マンションも戸建て、どんな建物でも年月が経つにつれて、あちこちが痛み劣化が出てきます。
安心快適に暮らし、建物の維持と美観を守るためにも適切な時期に適切な修繕(メンテナンス)を行いましょう!
マンションの大規模修繕から戸建ての修繕・リフォーム・リノベーションに関して
詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-051-871
お問い合わせはこちら>>>お問合わせフォームへ
ベストウイングテクノと各店舗ではオンラインビデオ通話(ZOOM)を利用して、
無料オンライン相談を行っておりますのでぜひご利用ください。
詳しくはこちら>>>オンライン相談詳細ページへ