消費税増税前の購入・建て替え・リフォームの要注意ポイント!

消費税増税前に購入・建て替え・リフォームをお考えの方が増えてきており、多くのご相談をいただいております。
ただ、実は意外な落とし穴や、注意点も多い、このタイミングでのご発注。

皆様にもご安心してご依頼いただけるように、前回の増税時の出来事を教訓に、「増税前の購入・建て替え・リフォーム」についてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

目次
【1】消費税8%が適用されない場合もあるので要注意
【2】知っておきたい「増税前に業界で起こること」
【3】消費税増税のまとめ
【1】消費税8%が適用されない場合もあるので要注意
2019年10月1日に10%に引き上げるとされている消費税。
皆様は「マイホーム」を消費税8%で購入・新築できるのはいつまでかご存知ですか?
8%の消費税が適用される条件は、購入の場合と注文住宅の場合で異なりますので、それぞれ分けてご紹介します。
【購入の場合】
政府が発表した予定通りにいけば、2019年10月1日以降に物件購入した場合は、消費税10%分の税額を支払うことになります。
注文住宅ではなく購入の際は9月中に購入手続きが必要です。
【注文住宅の場合】
注文住宅の場合は8%が適用される条件が少々難しいので一つずつ整理して説明致します。
<2019年10月1日以前に引き渡しが完了した物件>
原則、9月30日までに「工事の請負契約」が済んでいても、引き渡しが10月1日以降になる場合は税率は10%となります。
そのため引渡日から逆算した契約が必要です。
<2019年3月31日までに請負契約した物件>
引き渡しが10月1日以降でも8%税率が適用される場合があります。
それは2019年3月31日までに「工事の請負契約」が結ばれた時です。
3月31日までに契約を進めておけば必ず8%税率ということになります。
ただし、3月31日までに請負契約をすれば大丈夫と思った方も注意が必要です。
事項【2】をご参考になさってください。
注文住宅の場合は8%が適用される条件が少々難しいので一つずつ整理して説明致します。
<2019年10月1日以前に引き渡しが完了した物件>
原則、9月30日までに「工事の請負契約」が済んでいても、引き渡しが10月1日以降になる場合は税率は10%となります。
そのため引渡日から逆算した契約が必要です。
<2019年3月31日までに請負契約した物件>
引き渡しが10月1日以降でも8%税率が適用される場合があります。
それは2019年3月31日までに「工事の請負契約」が結ばれた時です。
3月31日までに契約を進めておけば必ず8%税率ということになります。
ただし、3月31日までに請負契約をすれば大丈夫と思った方も注意が必要です。
事項【2】をご参考になさってください。