法律上の決まりはありませんが、次の理由から、特別(専門)委員会を結成して、その任に当たる方が、良いでしょう。 | ![]() |
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(1)長期修繕計画の目的 ・マンションの快適な居住空間を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行う事が必要です。 そのために、次に揚げる事項を目的とした長期修繕計画書を作成することが不可欠です。 ①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。 ②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。 ③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておく。 |
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(2)計画期間の設定 【新築マンションの場合】 ・30年としています。(おおよそ30年目に設備関係の修繕を含んだ期間) 【既築マンションの場合】 ・25年としています。(大規模修繕(周期12年程度)が2回含まれる期間) |
敷地、建物の共用部分及び附属施設を対象とする。 ※共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分 また、団地型マンションの場合は、多様な所有・管理形態(管理組合、管理規約、会計等)がありますが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び共用部並びに各棟の共用部分を対象とします。 |
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