大規模修繕工事のコツ
「管理組合」修繕委員会の設置

法律上の決まりはありませんが、特別(専門)委員会を結成して、その任に当たる方が良いでしょう。
修繕委員会を設置するポイント
・建築・法律・資金等の専門的な課題を取り扱うため、 住民の中から専門知識のある人を選定する方が良い。
・建物全体の工事で、改良工事もあることから、住民の意思を的確に範囲できるよう、年代や性別を混合し、バランスの良い委員構成にする方が良い。
・理事会と異なり、開催頻度が多いため、そのペースに対応できる人を選定する方が良い。

管理組合の組織と役割分担
・集会を開く
・規定(管理規約)を定めること
・管理者をおくこと
長期修繕計画書の作成

(1)長期修繕計画の目的
・マンションの快適な居住空間を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行う事が必要です。 そのために、次にあげる事項を目的とした長期修繕計画書を作成することが不可欠です。
①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容や、おおよその時期・概算の費用等を明確にする。
②計画修繕工事の実施のために、積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。
③修繕工事及び改修工事に関する長期修繕計画について、あらかじめ合意しておく。

(2)計画期間の設定
【新築マンションの場合】
・30年としています。
⇒おおよそ30年目に設備関係の修繕を含んだ期間になります。
【既築マンションの場合】
・25年としています。
⇒大規模修繕<周期12年程度>が2回含まれる期間になります。
長期修繕計画書の対象範囲

敷地、建物の共用部分及び附属施設を対象とします。
※共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分
また、団地型マンションの場合は、多様な所有・管理形態(管理組合、管理規約、会計等)がありますが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び共用部並びに各棟の共用部分を対象とします。
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